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権利関係 [タキザワ宅建予備校]/無権代理人が本人を共同相続(2025タキザワ1000本ノック
kitaq 2025-08-31 18:32:35
2025タキザワ1000本ノック>権利関係>4代理
問題:無権代理人が本人を共同相続した場合、無権代理人は追認拒絶権を行使できない。
正答:×
解説:追認拒絶権を行使できる。
について質問があります。
テキストでは、
「共同相続人(次男D)がいる場合は、共同相続人が無権代理行為を追認しない限り、無権代理は有効とならない。」
と記載されていて、問題文そのままの記載はありません。
テキスト記載の判例(最判平5.1.21)では、
「他の共同相続人全員が無権代理行為の追認をしている場合に、
無権代理人が追認を拒絶することは信義則上許されない。
他の共同相続人全員の追認がない限り、無権代理行為は、
無権代理人の相続分に相当する部分においても、当然に有効となるものではない。」
となっています。
まとめますと、
イ.他の共同相続人(次男D)が無権代理行為を追認した場合は、
無権代理人(B)は、追認を拒絶することはできない(信義則上許されない)。
よって、無権代理行為は有効になる。
ロ.他の共同相続人(次男D)が無権代理行為を追認を拒絶した場合は、
無権代理行為は無効になる。
となり、無権代理人を除く他の共同相続人の追認拒絶権の行使次第で、
(無権代理人の意思に関係なく)無権代理行為が有効又は無効が決まります。
よって、共同相続した場合、無権代理人は追認拒絶権を行使できない。
と解釈され、問題文は○(正しい)ではないでしょうか?
kitaqさん、こんにちは。
なるほど。確かにこの判例に関する問題として、追認拒絶権の行使の可否を問うのは不正確ですね。
そこで、問題と解説を次の通りに改めました。
問題:無権代理人が本人を共同相続した場合、無権代理行為は当然に有効となる。
解説:× 共同相続人全員が無権代理行為を追認しない限り、有効とはならない。
試験の直前期にお手間を取らせて大変申し訳ありませんでした。
また、ご指摘ありがとうございます。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:1人
nobori_ryu 2025-08-31 07:54:55
瀧澤先生、お世話になっております。
素早い、ご回答、問題と解説の訂正、ありがとうございます。
先生の素早い対応に感動し、すっきりしました。
試験がんばります!
kitaq 2025-08-31 18:32:35