ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

kitaqさん、こんにちは。

なるほど。確かにこの判例に関する問題として、追認拒絶権の行使の可否を問うのは不正確ですね。
そこで、問題と解説を次の通りに改めました。

問題:無権代理人が本人を共同相続した場合、無権代理行為は当然に有効となる。
解説:× 共同相続人全員が無権代理行為を追認しない限り、有効とはならない。

試験の直前期にお手間を取らせて大変申し訳ありませんでした。
また、ご指摘ありがとうございます。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:1

nobori_ryu 2025-08-31 07:54:55

瀧澤先生、お世話になっております。

素早い、ご回答、問題と解説の訂正、ありがとうございます。

先生の素早い対応に感動し、すっきりしました。

試験がんばります!

投稿内容を修正

kitaq  2025-08-31 18:32:35



PAGE TOP