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tkgakusyuさん、こんにちは。
こちらこそ、ありがとうございます。

〉『法令上の制限p68』について、日影規制が適用される区域というのは、
〉これは用途地域無指定区域だけが地方公共団体の条例で指定された区域内になるのか、
〉他の地域も指定されなければならないのかどちらですか?

住居系の用途地域も、近隣商業地域、準工業地域も全てと言うことです。
では、本試験に向けて頑張ってください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2025-09-06 07:51:18



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