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宅建業法 [タキザワ宅建予備校]/欠格事由と届出について
kitaq 2025-10-14 18:43:42
登録宅建士が、欠格事由(例:傷害罪により罰金刑)該当した場合は、
登録宅建士本人が30日以内に(死亡等の)届出する必要がありますが(テキストP78~79)、
宅建業者が、欠格事由(例:宅建士でない宅建業者社長が傷害罪により罰金刑)該当した場合は、
テキストに記載ありませんので、宅建業者は(廃業等の)届出不要(テキストP23、35)。
という解釈で正しいでしょうか?
kitaqさん、こんにちは。
はい、正しいです。
本試験まで残り僅かとなりました。疑問点等あれば、遠慮なく質問広場をご活用ください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:1人
nobori_ryu 2025-10-14 07:22:41
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