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binowaveさん、こんにちは。

実はこれ、ちょくちょく質問されるんですよ。

基本テキストP10の「第三者との関係」の例で説明すると、CはBが過去に何度か詐欺を働いているのを知っていたのに、よく確認せずにBがAからだまし取った土地を購入した場合に、Cに過失が認定されるかもしれませんね。
ちなみに、民法96条3項の「無過失」は2020年4月から施行された民法の改正で新たに付け足されたもので、どのような場合に「過失」が認定されるかについての判例がないので、あまりはっきりしたことは言えません。P11の「第三者による詐欺」の「過失」も同様です。

それから、試験では事例から受験生に過失の有無を判断させるような問題は出題されないのでご安心ください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2025-10-22 00:03:24



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