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yazawaさん、こんにちは。

昨日も書きましたが、過去問についてご質問いただく場合は、章や節ではなく、出題年度、問題番号、肢番号をタイトルに明記してください。
よろしくお願いいたします。

さて、ご質問の件ですが、一見、登録の基準と免許基準で差異があるように見えますが、実は差異はありません。

というのは、廃業の届出があった場合、届出の時から免許が失効します(基本テキストVol.3 P35)。したがって、免許基準⑨は、「免許が失効した日から5年間」免許が受けられないことを意味することになるからです。

よって、登録の基準の「登録消除の日から5年間」と差異はないことになります。

余談ですが、免許基準の⑩で、宅建業者が相当の理由なく合併により消滅した場合、公示日前60 日以内にその法人の役員であった者は「消滅の日から5年間免許が受けられない」となっていて、「届出の日から5年間」となっていないのも、まさに法の意図するところが「免許が失効した日から5年間」であることを表しています。合併の場合は、合併の時(厳密には合併による法人消滅の時)に免許が失効しますからね。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-07-06 11:19:21

タイトルの件申し訳ありません。以後気を付けます。
ご回答ありがとうございました。よく理解できました。

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yazawa  2017-07-06 18:28:33



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