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宅建業法 [過去問]/第7章第3節第13問
yazawa 2017-07-06 18:28:33
本問の取消し事由にあたる場合、再登録ができるのは、「消除の申請をした日」からではなく、「登録消除の日」から5年後とされています。他方、免許の再申請では、同様の取消事由がある場合(基本テキストp26の⑨)、「廃業した日」からではなく、「廃業の届出をした日」から5年後とされています。どうして登録と免許でこのような違いが出るのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
yazawaさん、こんにちは。
昨日も書きましたが、過去問についてご質問いただく場合は、章や節ではなく、出題年度、問題番号、肢番号をタイトルに明記してください。
よろしくお願いいたします。
さて、ご質問の件ですが、一見、登録の基準と免許基準で差異があるように見えますが、実は差異はありません。
というのは、廃業の届出があった場合、届出の時から免許が失効します(基本テキストVol.3 P35)。したがって、免許基準⑨は、「免許が失効した日から5年間」免許が受けられないことを意味することになるからです。
よって、登録の基準の「登録消除の日から5年間」と差異はないことになります。
余談ですが、免許基準の⑩で、宅建業者が相当の理由なく合併により消滅した場合、公示日前60 日以内にその法人の役員であった者は「消滅の日から5年間免許が受けられない」となっていて、「届出の日から5年間」となっていないのも、まさに法の意図するところが「免許が失効した日から5年間」であることを表しています。合併の場合は、合併の時(厳密には合併による法人消滅の時)に免許が失効しますからね。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-07-06 11:19:21