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muragtstさん、こんにちは。
こちらこそ、よろしくお願いします。

〉ここで言う誘引とはお客様に分割払いを宅建業者がみずから進めると言うことでしょうか?

はい。その通りです。
といっても、宅建業法が禁止しているのはあくまでも手付金の分割払いを誘引することであって、代金の分割払いを誘引することは何ら禁止されていませんので、ご注意ください。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-07-07 12:17:10



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