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契約に関する規制 報酬に関する規制
muragtst 2017-07-07 12:17:10
どうも、おはようございます! ちょっとした疑問点が沸いてきたので質問したいと思います。
忙しいと思いますが、どうぞよろしくお願いします!
契約に関する規制で平成18年度の過去問をやっていましたが、手付金を貸し付けるほか、手付けの後払いや分割払いを認めることなどが、信用の供与にあたる。とされています。
誘引すること自体が禁止されていると言うことですが、 ここで言う誘引とはお客様に分割払いを宅建業者がみずから進めると言うことでしょうか?
ちょっとした疑問が沸きましたので、よろしくお願いいたします。
muragtst
muragtstさん、こんにちは。
こちらこそ、よろしくお願いします。
〉ここで言う誘引とはお客様に分割払いを宅建業者がみずから進めると言うことでしょうか?
はい。その通りです。
といっても、宅建業法が禁止しているのはあくまでも手付金の分割払いを誘引することであって、代金の分割払いを誘引することは何ら禁止されていませんので、ご注意ください。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-07-07 12:17:10
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