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宅建業法 [語呂合わせ]/重説の記名押印
okuyama 2017-07-07 19:26:10
重説書面の記名押印について。
売主が業者Aで買主が業者B場合で、Bが業者Cに媒介を依頼していた場合で、重説書面を業者Aが交付した場合、記名押印は業者Aに従事する宅建士のみで足りるのでしょうか?
媒介人である業者Cには記名押印する義務はないのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
okuyamaさん、こんにちは。
〉記名押印は業者Aに従事する宅建士のみで足りるのでしょうか?
当該重説書面を宅建業者Aと宅建業者Cが共同作成し、Aが代表してBに書面を交付するのであれば、Cの宅建士による記名押印も必要になります。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-07-07 19:26:10
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