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okuyamaさん、こんにちは。

〉記名押印は業者Aに従事する宅建士のみで足りるのでしょうか?

当該重説書面を宅建業者Aと宅建業者Cが共同作成し、Aが代表してBに書面を交付するのであれば、Cの宅建士による記名押印も必要になります。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-07-07 19:26:10



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