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宅建業法 [過去問]/契約有りの案内所の宅建士の設置
okuyama 2017-07-08 21:31:31
平成27問44の3と平成26年問28の4の宅建士の設置について矛盾が起きている気がします。
答えを知っていれば、矛盾していない事に気付けるのですが、初見で見たときや、本試験でこのような言い回しが出たときに、正解を導ける自身がありません。
上手く解く方を教えて貰えないでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
okuyamaさん、こんにちは。
まず、平成27年問44肢3は「案内所等を設置した宅建業者が宅建士を設置する」という基本知識があれば容易に誤っていると判断できますよね。
一方、平成26年問28肢4で問われているのは、基本テキストVol.3 P47の「余力があれば※3」の知識ですね。
「同一の物件について、売主である宅建業者と媒介または代理を行う宅建業者が同一の案内所等で業務を行う場合」にぴったりあてはまるので、「Aが当該案内所に専任の宅地建物取引士を設置すれば、Cは専任の宅地建物取引士を設置する必要はない。」は正しい選択肢となります。
この知識は平成26年が初出題でしたが、初見でこの選択肢を自信をもって〇を付ける事ができた受験生はほぼ皆無でしょう。
ただ、この問題は肢1、2、3が平易な選択肢で、正解肢が3なので、肢4の知識がなくても正解に到達できます。
したがって、「正解を導ける自身(信)」がなくても全く問題ありません。
つまり、「うまく解く方法」は、基本的な知識が問われている選択肢について正確に正誤の判断をすることであり、肢4を正しく回答することではないのです。
私が常々、基本的知識の重要性を強調し、些末な知識を追いかける必要がないとお話しするのはこういうことなのです。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-07-08 21:31:31