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法令上の制限/建築制限
booboobon 2017-07-08 22:44:08
瀧澤先生
建築物を建築する際の都道府県知事の許可が不要の例として、
P31に農林漁業用建築物や農林漁業を営む者の住居の新築改築
が挙げられていますが、これも開発許可の例と同じように
市街化区域内では例外が適用されない、でよろしいでしょうか。
booboobonさん、こんにちは。
ご質問の「建築制限」とは、「開発許可を受けた開発区域以外の区域内における建築制限」のことですよね?
この建築制限は、市街化調整区域内でしか適用がありませんよ。P31の図のすぐ下の「原則」の後に「市街化調整区域のうち」とあるのをご確認ください。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-07-08 21:36:01
瀧澤先生
そうですね、勘違いしていました。
これは市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域内の
話で、市街化調整区域内は関係ありませんでした。
ありがとうございました。
booboobon 2017-07-08 22:44:08
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