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okuyamaさん、こんにちは。

〉貸借を依頼した者は自ら貸主にあたり、取引に当たらないことになると思います。

この部分、おかしいですよ。

本問の「建物の貸借の媒介を依頼した者」が還付を受けられるかどうかは、依頼を受けた宅建業者の行為が「取引」にあたるかどうかで判断されます。
「建物の貸借の媒介を依頼した者」の行為が「取引」にあたるかどうかではありませんよ。

本肢の場合、宅建業者の行為は「貸借の媒介」である以上、「取引」に該当し、「建物の貸借の媒介を依頼した者」はその取引により生じた債権に関し弁済を受ける権利を有します。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-07-08 21:45:36

なるほどです。。
分かりやすいご説明ありがとうございました。

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okuyama  2017-07-09 16:17:09



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