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宅建業法 [過去問]/平成26年問39
okuyama 2017-07-09 16:17:09
平成26年問39の4で建物の貸借の媒介を依頼した者は弁済を受ける権利を有しない。が誤り。という所に疑問があります。
まず、貸借を依頼した者は自ら貸主にあたり、取引に当たらないことになると思います。つまり、宅建業法の適用を受けない事にならないのでしょうか?
仮に、貸借の媒介の依頼が取引にあたるなら、その者が免許が必要な事になってしまうと思います。そうなると、免許の問題で矛盾が起きてしまいます。
ご回答よろしくお願いいたします。
okuyamaさん、こんにちは。
〉貸借を依頼した者は自ら貸主にあたり、取引に当たらないことになると思います。
この部分、おかしいですよ。
本問の「建物の貸借の媒介を依頼した者」が還付を受けられるかどうかは、依頼を受けた宅建業者の行為が「取引」にあたるかどうかで判断されます。
「建物の貸借の媒介を依頼した者」の行為が「取引」にあたるかどうかではありませんよ。
本肢の場合、宅建業者の行為は「貸借の媒介」である以上、「取引」に該当し、「建物の貸借の媒介を依頼した者」はその取引により生じた債権に関し弁済を受ける権利を有します。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-07-08 21:45:36
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