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法令上の制限/都市計画事業制限
booboobon 2017-07-22 07:56:07
瀧澤先生
都市計画事業制限で
例外として許可が不要になる場合はない
とp34に書いてあります。
そのわきの余力があれば、のところで
市街地開発事業等予定域内で土地の
形質変更や建築物の建築等を行うものは
例外が挙げられています。
市街地開発事業等予定域内で土地の
形質変更や建築物の建築等を行う
=都市計画事業 でよろしいでしょうか?
そうすると矛盾するように思えるのですが、
どうでしょうか?
booboobonさん、こんにちは。
〉市街地開発事業等予定域内で土地の
〉形質変更や建築物の建築等を行う
〉=都市計画事業 でよろしいでしょうか?
市街地開発事業等予定域内での土地の形質変更や建築物の建築は、基本的には都市計画事業とは別物です。
イメージしていただきたいのは、市街地開発事業等予定域内に土地を所有する私人(=一般人)による土地の造成や建築物の建築であり、それらについては原則として都道府県知事等の許可が必要になります。
ただし、市街地開発事業等予定域内で都市計画事業として土地の形質変更や建築物の建築を行うときは、例外的に知事等の許可は不要となるのです。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-07-08 21:53:33
瀧澤先生
市街地開発事業等予定域内で都市計画事業として土地の形質変更や建築物の建築を行うときは、例外的に知事等の許可は不要となるのです。
理由は、都市計画事業としてなのできちんとしているから、ということで納得がいきます。
ただ
市街地開発事業等予定域内での土地の形質変更や建築物の建築は、基本的には都市計画事業とは別物ということですが、
P33に 都市計画事業とは、~および市街地開発事業を意味する、つまり 市街地開発事業を施工するための、
土地の買収、造成工事、建築工事等の事とあります。
別物というとピンとこないのですが。
booboobon 2017-07-08 23:25:59
これを理解するためには、市街地開発事業等予定区域という都市計画の仕組みを一から理解する必要があります。
覚悟してください(笑)。
まず、市街地開発事業等予定区域という都市計画はテキストP14にある通り、大規模な都市施設を設置する場合や、用地買収が必要な市街地開発事業を実施する場合に、早めに土地を押さえてスムーズに事業を進めるための都市計画です。
たとえば、区域の面積が20ヘクタール以上の「一団地の住宅施設」を設置する場合(ちなみに「一団地の住宅施設」は都市施設の一種です)、市街地開発事業等予定区域の指定を行うことで、都市施設についての都市計画決定が行われる前に区域内に都市計画制限を掛けることができます。それが「市街地開発事業等予定区域内における建築等の制限」です(P34の余力があれば)。この期間を仮に「第一期」とします。
手続きとしては、その後、一団地の住宅施設を設置する旨の都市計画決定(=都市施設についての都市計画決定)が行われますが、「市街地開発事業等予定区域内における建築等の制限」の方が「都市計画施設の区域内における建築制限」よりも規制が厳しいため、都市計画決定後も「市街地開発事業等予定区域内における建築等の制限」が継続します。この期間を仮に「第二期」とします。
そして、一団地の住宅施設を設置するための土地の買収、造成工事、建築工事等の事業(=都市計画事業)の施行について都道府県知事等の認可等がおり、その告示があると、当該区域内では「市街地開発事業等予定区域内における建築等の制限」に代わって「都市計画事業制限」が適用され、一団地の住宅施設が完成するまで制限が継続することになります。この期間を仮に「第三期」とします。
つまり、「市街地開発事業等予定区域内における建築等の制限」は「第一期」および「第二期」の期間、適用されますが、一団地の住宅施設を設置するための都市計画事業が実施されるのは「第三期」です。
では、「市街地開発事業等予定区域内における建築等の制限」の例外で登場する都市計画事業はいったい何なのかというと、一団地の住宅施設を設置するための都市計画事業とはまったく別の都市計画事業です。
たとえば、区域の面積が20ヘクタール以上の「一団地の住宅施設」を設置するために指定された市街地開発事業等予定区域内で、「一団地の住宅施設」の設置とは別件で道路を建設する計画が進められている場合の、道路建設のための都市計画事業です。
おわかりいただけましたか?
瀧澤
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nobori_ryu 2017-07-09 00:22:24
滝澤先生
こんなに詳しく書いていただいてありがとうございます。
なんとなく理解できました。まさに余力があればの事になるわけですね。
booboobon 2017-07-09 08:48:56
瀧澤先生
申し訳ありませんが、
この都市計画事業制限に関して、以下のように頭の中を整理したのですが、正しいでしょうか?
都市計画施設の区域内または市街開発事業の施行区域内において、
第二期までは、非常災害の応急措置であれば、都道府県知事の認可は不要
しかし第三期に進み、都市計画事業の認可の告知以降、
より厳しいより厳しい都市事業計画制限がかかるので、
例外なく、許可が必要
という解釈でよろしいでしょうか?
booboobon 2017-07-21 18:10:15
う~ん。正しく理解されているのかもしれませんが、用語の使い方が不正確なため、「正しい」とお墨付きを出すことはできません。
どこがおかしいのかというと、
「都市計画施設の区域内または市街開発事業の施行区域内において、
第二期までは、非常災害の応急措置であれば、都道府県知事の認可は不要」
の部分です。
なぜなら、「市街地開発事業等予定区域」という都市計画を利用する場合、その場所はあくまでも「市街地開発事業等予定区域」であって、「都市計画施設の区域」でもなければ「市街開発事業の施行区域」でもないからです。
「都市計画施設の区域内または市街開発事業の施行区域内において」が、「市街地開発事業等予定区域において」となっていれば、正しいんですけどね。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-07-21 21:55:17
瀧澤先生
なるほど
もう少しお付き合いください。
●市街地開発事業等予定区域
●都市計画施設の区域
●市街開発事業の施行区域
非常災害の応急措置であれば、都道府県知事の認可は不要
●都市計画事業の認可の告知以降、
都市事業計画を施工する事業地内
非常災害の応急措置でも、都道府県知事の認可は必要
でよろしいでしょうか?
booboobon 2017-07-21 23:56:18
〉●市街地開発事業等予定区域
〉●都市計画施設の区域
〉●市街開発事業の施行区域
〉非常災害の応急措置であれば、都道府県知事の認可は不要
都道府県知事の「認可」ではなく、「許可」です。
なお、市街地開発事業等予定区域では建築物の建築だけでなく土地の形質の変更も都道府県知事の許可が必要であり、その点も都市計画施設の区域内または市街地開発事業の施行区域内における建築制限と異なるところです。
〉●都市計画事業の認可の告知以降、
〉都市事業計画を施工する事業地内
都市計画事業の認可等の「告示」であり、「告知」ではありません。
細かいこと言いだすと、「施工」ではなく「施行」ですね。
〉非常災害の応急措置でも、都道府県知事の認可は必要
都道府県知事の「許可」ですね。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-07-22 00:27:41