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法令上の制限 [過去問]/平成3年-18問①
yazawa 2017-07-10 10:49:26
講義において先生は、農林漁業用建築物等の建築を目的とした開発行為は、乱開発と結びつかないから例外として許容されていると説明されていました。とすると、本問のような加工場や貯蔵に必要な建築物が農林漁業用建築物に含まれないのは、乱開発に結びつかないとはいえないからだと思うのですが、なぜそのようにいえるのでしょうか。畜舎や温室は含まれるとされていますが、その違いがよく分かりません。
よろしくお願いいたします。
yazawaさん、こんにちは。
何が農林漁業用建築物に該当し、何が該当しないかはかなり微妙で、はっきりとした線が引けるわけではありません。
といっても、「農産物の加工場」は農産物が絡んでいるとはいえ、「工場」ですから常識的に考えて農林漁業用建築物には該当しないでしょう。
一方、「農産物の貯蔵に必要な建築物」はどちらともいえそうですね。
農林漁業用建築物の詳細を定めている都市計画法施行令20条には以下のように規定されています。
第20条 法第29条第1項第2号及び第2項第1号 の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
1 畜舎、蚕室、温室、育種苗施設、家畜人工授精施設、孵卵育雛施設、搾乳施設、集乳施設その他これらに類する農産物、林産物又は水産物の生産又は集荷の用に供する建築物
2 堆肥舎、サイロ、種苗貯蔵施設、農機具等収納施設その他これらに類する農業、林業又は漁業の生産資材の貯蔵又は保管の用に供する建築物
3 家畜診療の用に供する建築物
4 用排水機、取水施設等農用地の保全若しくは利用上必要な施設の管理の用に供する建築物又は索道の用に供する建築物
5 前各号に掲げるもののほか、建築面積が九十平方メートル以内の建築物
結論的に言うと、「農産物の貯蔵に必要な建築物」は列挙されていないので農林漁業用建築物ではない、ということになるのですが、なぜ列挙されていないのかは不明です。
特に、1号で「農産物…の生産又は集荷の用に供する建築物」が、2号で「農業…の生産資材の貯蔵…の用に供する建築物」が挙がっているので、「農産物の貯蔵に必要な建築物」が挙がっていないのは奇妙な感じはしますね。
都市計画法を所管している国土交通省に問い合わせてみると理由がわかるかもしれません。どうしても知りたいということであれば、問い合わせてみてください。
もしわかれば、こちらに投稿していただけると幸いです。
追記です。おそらくですが、「農産物の貯蔵に必要な建築物」が農林漁業用建築物に該当するとしてしまうと、「農産物の貯蔵に必要な建築物」の名のもとに、食料品を扱う物流倉庫を建築する目的の開発行為を市街化調整区域内で容易に実施できてしまう点が問題なのではないでしょうか。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-07-10 08:01:44
成る程、そういった感じになっているんですね。あまり深入りしない方がよさそうなので代表例だけ覚えることにしています。ご丁寧な解説ありがとうございました。
yazawa 2017-07-10 10:49:26