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yazawaさん、こんにちは。

第一に、市街化調整区域は市街化を抑制する区域だからです。
また、開発許可を受けた開発区域以外の区域内での建築制限は、開発行為を行わずにいきなり建築物を建築する場合の規制です。したがって、(無秩序な開発を抑制するための)開発許可制度によるチェックを受けていません。そのため、建築行為の段階で開発許可制度と同様の規制を課すのです。

わかりますか?説明の仕方を変えると以下の通りです。

通常は、土地の造成(開発行為)→建築物の建築という手順で事が進むので、土地の造成の段階で開発許可を受けさせて無秩序な開発を防止します。
ところが、開発区域外では土地の造成(開発行為)を行わずに、いきなり建築物が建築されるので、いわば開発許可制度をくぐり抜けてしまっているのです。そのため、建築物を建築する段階で開発許可制度と同様の規制を課すわけです。

例外が開発許可の例外と酷似しているのはそのためです。

ちなみに、タイトルの出題年度、問題番号、肢番号に該当するものありませんでした。
年度が間違っていませんか?2007年でしょうか?

瀧澤

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nobori_ryu 2017-07-09 21:50:41

とても分かりやすい解説ありがとうございました。よく理解できました。

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yazawa  2017-07-10 10:47:53



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