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税その他/固定資産税
naturet 2017-07-12 12:26:07
先生お久しぶりです。
集中合格講座P374の
固定資産税台帳の閲覧に関する質問です。
市町村長は、納税義務者または土地家屋について賃借権を有する者の求めに応じて、固定資産税課税台帳をその閲覧に供しなければならない、と記載がありますが、
借地上の土地に、自己名義の家屋を表題登記をしておけば、賃借権の登記が無くても(借地借家法に基づく対抗要件を備えていれば、という言い回しでいいのでしょうか)閲覧出来るのでしょうか?
また借地上の家屋の賃借人も閲覧できるとの事ですが、賃借権の登記がなくても、引渡しを受けて住んでいれば閲覧出来るということでよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。
naturetさん、こんにちは。お久しぶりです。
土地・家屋について賃借権を有する者が、固定資産課税台帳の閲覧を市町村長に請求する際に、対抗要件を備える必要はありません。
土地・家屋の賃借人であることの証明は、賃貸借契約書や賃借料の領収書など「賃借権の存在を確認できる書類」の提示で足ります。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-07-12 08:35:51
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