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法令上の制限/土地区画整理事業により設置された公共施設
booboobon 2017-07-12 17:44:58
滝澤先生
P117ですが、
土地区画整理事業により設置された公共施設は市町村
土地区画整理事業により設置された公共施設の用に供する土地は当該公共施設の管理者に属する
ということは公共施設の建物は市町村、土地は公共施設の管理者ということですか?
何でこんな取り決めになるのか
これに合理的な理由はあるのでしょうか?
booboobonさん、こんにちは。
〉何でこんな取り決めになるのか
〉これに合理的な理由はあるのでしょうか?
申し訳ありませんが、何に疑問を感じていらっしゃるのかがよくわかりません。
公共施設の管理を国でもなく都道府県でもなく、あるいは施行者でもなく市町村が担当することへの疑問ですか?
それとも公共施設の用に供する土地が市町村に帰属することへの疑問ですか?
あるいは、それ以外の何かに対する疑問ですか?
瀧澤
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nobori_ryu 2017-07-12 08:51:16
滝澤先生
すみません、勘違いしていました。
土地区画整理事業により設置された公共施設の用に供する土地は当該公共施設の管理者に属する
という文言の、当該公共施設の管理者が市町村とは別の者と捉えてました。
当該公共施設の管理者=市町村ということであれば何の疑問もありません。
booboobon 2017-07-12 17:44:57
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