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tommy67さん、こんにちは。

〉Cの地上権が設定されている土地をAがなぜ所有できるのでしょうか?AはCから地上権を譲渡されないと所有できないのではないでしょうか?

所有権とは、物を使用、収益(賃貸等)、処分(売却や破壊等)することができる物に対する万能の権利です。
つまり、所有権が物に対する権利の中では最も強力な権利です。

tommy67さんが所有している物であれば、tommy67さんは何でもできますよね。
たとえば、車を所有している場合、その車をご自分で使おうが、人に貸そうが売ろうが壊そうが何をしようが自由です。

つまり、tommy67さんの理解とは180度逆なのです。
Aが当該土地の所有者だからこそ、Cのための地上権が設定できるのです。
CはAに地上権を設定してもらったおかげでAの土地を利用できるのです。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-07-13 23:25:42

瀧澤先生

いつもわかりやすいご解説ありがとうございました。

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tommy67  2017-07-14 08:44:53



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