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権利関係/その他の担保責任
tommy67 2017-07-14 08:44:53
瀧澤先生
お忙しい中、失礼致します。
権利関係のテキストP179のその他の担保責任について質問がございます。
地上権等による制限の図について
売主Aとは土地の所有権を有する者で、Aの土地にCの為に地上権を設定したと言う場合ですか?
Cの地上権が設定されている土地をAがなぜ所有できるのでしょうか?AはCから地上権を譲渡されないと所有できないのではないでしょうか?
よろしくお願い致します。
tommy67さん、こんにちは。
〉Cの地上権が設定されている土地をAがなぜ所有できるのでしょうか?AはCから地上権を譲渡されないと所有できないのではないでしょうか?
所有権とは、物を使用、収益(賃貸等)、処分(売却や破壊等)することができる物に対する万能の権利です。
つまり、所有権が物に対する権利の中では最も強力な権利です。
tommy67さんが所有している物であれば、tommy67さんは何でもできますよね。
たとえば、車を所有している場合、その車をご自分で使おうが、人に貸そうが売ろうが壊そうが何をしようが自由です。
つまり、tommy67さんの理解とは180度逆なのです。
Aが当該土地の所有者だからこそ、Cのための地上権が設定できるのです。
CはAに地上権を設定してもらったおかげでAの土地を利用できるのです。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-07-13 23:25:42
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