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booboobonさん、こんにちは。

〉これを解釈すると、
〉借地権設定者が異議を述べない限り、借地権は建物が
〉築造された日から当然に20年間存続する、
〉とも言えると思いますが、どうでしょうか?

残念ながら、そのような解釈は成り立たないでしょう。

具体例で考えればすぐにわかります。
たとえば、A所有の土地についてAとBが30年の期間を定めて借地契約を締結したが、契約締結から20年経過した時点でBの建物が火災で滅失したとします。
この場合、借地契約はあと10年残っているので、Bは当然に(=Aの承諾を得ることなく)建物の再築ができます。当該建物が、借地権の残存期間(=10年)を超えて存続することが見込まれる(ex.30年程度の存続が見込まれる)建築物であっても、問題なく再築できます。

しかし、AとBが30年の期間を定めたわけですから、Bが借地権の残存期間を超えて存続することが見込まれる建築物を再築しても、それだけでは借地契約に変化は生じず、当初の契約期間が満了すれば(=あと10年が経過すれば)借地契約は終了することになります。これがあくまでも原則です(ただし、借地契約終了の時点で建物が存続している可能性が高いので、Bによる請求や使用継続による更新が認められる可能性は大です。)。

この点、借地借家法7条1項は「借地権設定者が、借地契約の残存期間を超えて存続する建物を築造することを承諾したこと」を条件として、借地契約は承諾があった日または建物が築造された日のいずれか早い日から20年間存続することとなる(=上の事例にあてはめると、借地契約は40年間存続することになる)としているわけですが、booboobonさんは、それに加えて「借地権設定者が異議を述べなければ、借地権は建物が築造された日から当然に20年間存続する」と解釈するわけですよね?
しかし、その根拠が不明です。上でも述べたように、AとBが30年の期間を定めたわけですから、当初の契約期間が満了すれば借地契約は終了するのが原則であり、「借地権設定者が異議を述べなかった」という理由だけで、借地借家法7条1項のような規定もないのに、契約期間が10年も伸びると解釈するのは、無理があります。
何よりも、借地権設定者のAが納得しないでしょう。

また、残存期間を超えて存続する建物の再築をAが積極的に「承諾」したことと、「異議を述べないこと」を同視することもできません。後者の場合、法律に無知な借地権設定者Aが「何もしない」だけで、契約の延長が認められてしまうことになりかねないからです。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-07-14 22:21:12

滝澤先生

つまりこうですか?
本文の
借地権設定者に無断で再構築しても、
借地権設定者から借地契約を解除されない。

というのはあくまでも、その時点で借地権設定者が解除できない
ということだけで、
承諾すれば
承諾があった日または建物が築造された日のいずれか早い日から20年間存続することとなる
承諾しなければ
当初の契約期間が満了すれば(=あと10年が経過すれば)借地契約は終了する。


という解釈でよろしいでしょうか?

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booboobon  2017-07-14 23:34:02

その通りです。

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nobori_ryu 2017-07-15 00:53:03

滝澤先生
ありがとうございます。おかげ様ですっきりしました。

投稿内容を修正

booboobon  2017-07-15 08:58:41



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