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権利関係 [過去問]/債権譲渡 判決文
tommy67 2017-07-16 16:07:48
瀧澤先生
お忙しい中、失礼致します。
権利関係の肢別過去問、平成26年問5について質問がございます。
判決文は、債権者は特段の事情がない限り、無効を主張することは許されない、としていますが、そもそも譲渡禁止特約に違反してなされた債務譲渡は無効となる。だと思うのですが、なぜ、債権者による譲渡無効の主張の可否が争われいるのですか?
譲渡した相手がが善意であり、重過失がない場合の話なのでしょうか?
よろしくお願い致します。
tommy67さん、こんにちは。
〉なぜ、債権者による譲渡無効の主張の可否が争われいるのですか?
譲渡の無効を主張できるのは債務者に限られるとも理解できるからです。
なぜなら、譲渡禁止特約は債務者の利益を保護するために付されるものだからです。
実際、この事件で被告側(債権の譲受人側)は、債権を譲渡した債権者による無効の主張を認めるべきではないと主張しています。
この点、第一審判決および原審(高裁判決)は、被告側の主張を退け、譲渡禁止特約に違反した債権譲渡は無効である以上、債権を譲渡した債権者による無効の主張も可能であると判示しています。
しかし、本判決は第一審及び原審の判断を破棄したうえで被告側の主張を受け容れ、原則として譲渡禁止特約に違反した債権譲渡の無効を主張できるのは債務者に限られると判示したのです。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-07-16 03:56:27
譲受人が善意・無重過失なのであれば、もちろん譲渡は有効ですが、その点は本判決とは関係ありません。
瀧澤
参考になった:1人
nobori_ryu 2017-07-16 12:55:03