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tommy67さん、こんにちは。

〉なぜ、債権者による譲渡無効の主張の可否が争われいるのですか?

譲渡の無効を主張できるのは債務者に限られるとも理解できるからです。
なぜなら、譲渡禁止特約は債務者の利益を保護するために付されるものだからです。
実際、この事件で被告側(債権の譲受人側)は、債権を譲渡した債権者による無効の主張を認めるべきではないと主張しています。

この点、第一審判決および原審(高裁判決)は、被告側の主張を退け、譲渡禁止特約に違反した債権譲渡は無効である以上、債権を譲渡した債権者による無効の主張も可能であると判示しています。

しかし、本判決は第一審及び原審の判断を破棄したうえで被告側の主張を受け容れ、原則として譲渡禁止特約に違反した債権譲渡の無効を主張できるのは債務者に限られると判示したのです。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-07-16 03:56:27

結局、譲渡の無効を主張できる債務者でも、譲受人が善意無重過失の場合、譲渡は有効になってしまうのでしょう?

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tommy67  2017-07-16 07:11:13

譲受人が善意・無重過失なのであれば、もちろん譲渡は有効ですが、その点は本判決とは関係ありません。

瀧澤

参考になった:1

nobori_ryu 2017-07-16 12:55:03

ご回答ありがとうございました。

投稿内容を修正

tommy67  2017-07-16 16:07:48



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