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権利関係/借地借家法の特約についつ
tommy67 2017-07-19 12:11:52
瀧澤先生
権利関係テキストP200の借地借家法の適用場面について質問がございます。
「賃貸人と賃借人の間で結ばれた特約が、借地借家法の借家に関する規定に違反し、かつ、賃借人に不利な場合、特約は原則として無効になる。」とあるのですが、借地借家法に関する規定に違反する事と賃借人に不利な事の2つが起こらないと無効にはならないのでしょうか?
借地借家法に関する規定に違反しているだけで、賃借人には不利ではない場合の特約は有効なのでしょうか?
よろしくお願い致します。
tommy67さん、こんにちは。
テキストに記載の通りです。
借地借家法に違反し、かつ、賃借人に不利な特約が無効となります。
借地借家法に違反していても、賃借人に有利であれば有効です。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-07-18 00:52:18
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