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tommy67さん、こんにちは。

〉AB間の契約が終了しているのなら、AがBの代わりにCに賃借している事にはならないのでしょうか?

なりません。解説に記載の通りですよ。
この場合はAB間の契約が更新されます。
借地借家法もAB間の契約が更新されると明記しています。

借地借家法26条3項
建物の転貸借がされている場合においては、建物の転借人がする建物の使用の継続を建物の賃借人がする建物の使用の継続とみなして、「建物の賃借人と賃貸人との間について」前項の規定を適用する。

「前項の規定」とは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす旨の規定です。

〉Bもこの契約に付き合わないといけないのでしょうか?

当然です。AB間の賃貸借があって、はじめてBC間の転貸借が成り立つのですから。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-07-19 11:40:59

ご回答ありがとうございました。
もう一つ質問したのですが、問題の設定がイマイチよくわかりません。

そもそも何でCは期間が満了しているのに建物の使用を継続できるのですか?
Aが転借人Cに契約終了の通知をしていないからですか?
この場合、異議を述べるとは、契約終了の通知をすることですか?
よろしくお願い致します。

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tommy67  2017-07-19 23:21:25

設定も何も、基本テキストVol.1 P203の「転借人を保護する仕組み」そのままですよ。

もう一度、上から読み返し、(2)まで読み進めてください。
講義も見返してみてください。

そのうえで、あらためて疑問点をご質問ください。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-07-20 00:23:59

ご回答ありがとうございました。
もう一度テキストに戻り、講義を聞き直しました。
テキストに記載してある通りでした。

ちなみに、Aが建物に居座っている転借人Cと契約を更新したくない場合、遅滞なく異議を述べなければいけないと思うのですが、AがまだCに契約終了の通知をしていない場合はこの通知をする事が異議を述べる事に当たるのでしょうか?

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tommy67  2017-07-20 11:09:15

〉AがまだCに契約終了の通知をしていない場合はこの通知をする事が異議を述べる事に当たるのでしょうか?

当たりません。終了の通知と異議は全くの別物です。
あらためて一から説明します。

たとえば、AB間の建物の賃貸借契約の契約期間が2年で、契約満了日が平成29年9月30日だとします。
そして、当該建物がCに転貸されているとします。

この場合、AB間の賃貸借契約が期間満了を迎えると、本来であればAはCに対して10月1日以降、建物の明渡しを請求できるはずです。

しかし、これではAB間の賃貸借契約の満了日を知らないCが、Aから突然明渡しを迫られることになりかねないため、借地借家法34条は、「賃貸人は転借人に、賃貸借契約が終了する旨を通知しなければ、賃貸借の終了を転借人に対抗できない」と規定したうえで、「転貸借は、賃貸人が転借人に通知をしてから6ヵ月経過後に終了する」旨規定しています(基本テキストVol.1 P203の(3))。

要するに、10月1日以降にCに建物の明け渡しを請求するためには、遅くとも平成29年3月31日までにAからCへの通知が必要となるのです。

ということで、Aが平成29年3月31日までにCに対して契約終了の通知を行ったとします。

ところが、Cが10月1日以降も当該建物の使用を継続している場合に(居座っている場合に)、それに対してAが遅滞なく異議を述べないと、従前の契約と同じ条件で賃貸借契約を更新したものとみなされるのです(基本テキストVol.1 P203の(2))。要するに、AB間の賃貸借契約は終了しないこととなるため、Cは建物を明け渡さなくてもよくなるのです。

つまり、賃貸人が「異議」を述べるのは、適法に「契約終了の通知」を行い、かつ、通知から6ヵ月経過して当該建物から退去しているはずの転借人Cが、当該建物から退去せず、居座っている場合なのです。
ですから、「異議」と「契約終了の通知」は、全く別物であり、「契約終了の通知をする事」が「異議を述べる事」になるはずがないのです。

あと、揚げ足を取る様で申し訳ありませんが、質問文に誤解が含まれています。

〉Aが建物に居座っている転借人Cと契約を更新したくない場合、遅滞なく異議を述べなければいけないと思うのですが、

正しくは、「転借人Cが居座っている場合に、AがBとの契約を更新したくなければ、遅滞なくCに対して異議を述べなければならないと思うのですが」ですね。
あくまでも、契約が更新されるのはAB間の賃貸借契約ですから。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-07-20 11:51:35



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