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yazawaさん、こんにちは。

敷金を例に挙げるなら、敷金は3の「借賃以外に授受される金銭」にも、21の「敷金その他終了時において精算することとされている金銭」にも当てはまります。

しかし、3で説明が求められているのは「額と目的」であり、21で説明が求められているのは「契約終了時における精算に関する事項」です。
その違いです。

具体的には3であれば、「敷金30万円」というように、支払われる金銭の目的(項目と言ってもよいでしょう)と金額を説明します。
また、21であれば、「解約時に20万円を差し引くものとする」といったように、精算についての説明を行います。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-07-19 11:58:09

成る程、よく理解できました。ありがとうございました。

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yazawa  2017-07-19 20:56:19



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