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宅建業法/重要事項説明について
yazawa 2017-07-19 20:56:19
宅建業法テキストp107以下には、重要事項説明として説明すべき事項が1〜36まで挙げられています。このうち21には、賃借の場合にのみ説明が必要な事項として、敷金その他終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項が挙げられてあますが、これは3の借賃以外に授受される金銭の額•目的とどのように違うのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
yazawaさん、こんにちは。
敷金を例に挙げるなら、敷金は3の「借賃以外に授受される金銭」にも、21の「敷金その他終了時において精算することとされている金銭」にも当てはまります。
しかし、3で説明が求められているのは「額と目的」であり、21で説明が求められているのは「契約終了時における精算に関する事項」です。
その違いです。
具体的には3であれば、「敷金30万円」というように、支払われる金銭の目的(項目と言ってもよいでしょう)と金額を説明します。
また、21であれば、「解約時に20万円を差し引くものとする」といったように、精算についての説明を行います。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-07-19 11:58:09
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