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yazawaさん、こんにちは。

代理・媒介を行う際の案内所は、P131の③で登場していますよ。すぐ下の図にも描かれています。

一方、宅地建物の所在する場所は、「事務所等」には該当しないので登場していません。
要するに、宅地建物の所在する場所、つまり現地で宅建業者が自ら売主として宅建業者でない買主と売買契約を締結した場合、買主は「事務所等」で契約したことにならず、原則として(=他の例外に該当しない限り)売買契約を解除できることになります。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-07-20 23:32:54



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