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booboobonさん、こんにちは。

〉用途地域内で農地を家庭用菜園用地として不特定多数に売却する行為は免許が必要で、
〉用途地域外では不要ということになりますか?

そういうことになりますね。

瀧澤

参考になった:1

nobori_ryu 2017-07-21 08:58:49

滝澤先生ありがとうございます。

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booboobon  2017-07-21 09:44:21



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