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booboobonさん、こんにちは。

心裡留保および錯誤については、第三者との関係が民法に規定されておらず、また、判例もないため、学習する必要はありません。

ただし、5月に成立した改正民法では、心裡留保および錯誤における第三者との関係が新たに規定されました。
それによると、心裡留保が例外的に無効となる場合、その無効は善意の第三者に対抗できません。
また、錯誤による取消しは、善意無過失の第三者には対抗できません(錯誤は、改正により「無効」から「取り消せる」に変わります)。

したがって、改正民法が施行されると思われる2020年以降は学習する必要が出てきますね。
また、今年の試験でも、毎年問1で出題される条文の有無を尋ねる問題で、上記のような規定が現行民法にあるかないかが問われる可能性もありますね。

その点は、直前予想講座でお話しするつもりなので、お楽しみに。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-07-24 23:46:02

滝澤先生
そうなんですか、それは聞いといて良かったです。ありがとうございます。
すると、ネット上で

錯誤の場合、善意の第三者が現れても、本人は無効を主張できます。
心裡留保や虚偽表示の場合は善意の第三者に対抗できない、

と書かれているページが有りましたが、
これは間違いですね?
混乱しないようにしないと。
直前予想楽しみにしています。

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booboobon  2017-07-25 05:53:55

〉錯誤の場合、善意の第三者が現れても、本人は無効を主張できます。
〉心裡留保や虚偽表示の場合は善意の第三者に対抗できない、

〉と書かれているページが有りましたが、
〉これは間違いですね?

いえいえ、間違いではありません。

錯誤無効は善意の第三者に対抗できるとするのが現在の通説的な考え方です。
また、心裡留保が例外的に無効となる場合に、その無効が善意の第三者に対抗できないとするのが現在の通説的な考え方であり、錯誤についても心裡留保についてもネットの記載と齟齬はありません。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-07-25 08:56:11

瀧澤先生
ありがとうございました。

投稿内容を修正

booboobon  2017-07-25 17:37:17



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