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booboobonさん、こんにちは。

第三者の承諾を得て所有権に関する仮登記に基づく本登記が申請された場合、登記官は職権で当該第三者の登記を抹消しなければなりません(不登法109条2項)。
したがって、基本テキストVol.1 P95の図でBの仮登記に基づく本登記が申請された場合、登記官はC名義の所有権移転登記を抹消することになります。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-07-26 11:02:15

滝澤先生
そういうことなんですね。ありがとうございます。

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booboobon  2017-07-26 17:40:51



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