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権利関係/仮登記
booboobon 2017-07-26 17:40:51
瀧澤先生
95Pの仮登記で素朴な疑問なんですが、
仮登記を本登記にすることにより、所有権移転登記に優先でき、Cに対抗できる
ということですが、
この場合、Cは3番手のまま登記している状態でよろしいでしょうか?
とすると、Bが2番手、Cが3番手なら、登記上、一番番号が多い方が、
現所有者ということにならないのですか?
抵当権なら2番に3番が劣後するというのは分かりますが、
どうなんでしょうか?
booboobonさん、こんにちは。
第三者の承諾を得て所有権に関する仮登記に基づく本登記が申請された場合、登記官は職権で当該第三者の登記を抹消しなければなりません(不登法109条2項)。
したがって、基本テキストVol.1 P95の図でBの仮登記に基づく本登記が申請された場合、登記官はC名義の所有権移転登記を抹消することになります。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-07-26 11:02:15
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