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yazawaさん、こんにちは。

619条1項前段で「従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する」と規定されていますが、619条1項後段で「各当事者は、第617条の規定により解約の申入れをすることができる」と規定されているため、更新後は期間の定めのない賃貸借となると理解されています。

借家契約の場合に、更新が認められると「従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす」とする(借地借家法26 条1項本文)一方で、更新後の期間は定めがないものとして扱うのと(同26 条1項但書)軌を一にしています。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-07-27 00:02:33

勘違いしていました。よく分かりました。ありがとうございます。

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yazawa  2017-07-27 11:56:34



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