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権利関係 [過去問]/90-9③
yazawa 2017-07-27 11:56:34
同問は、民法619条に関する問題ですが、同条に関して質問があります。同条前段は、期間満了後の使用に対して異議を述べないと「従前の賃貸借と同一の条件」で更に賃貸借をしたものと推定するとしています。すると、従前の契約が期間の定めのあるものであった場合、期間満了時までは解約の申入れができないことになりそうですが、同条後段には、法617条の規定により解約の申入れができるとしています。このように前段と後段は、矛盾しているように読めるのですが、どのように整理すればよいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
yazawaさん、こんにちは。
619条1項前段で「従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する」と規定されていますが、619条1項後段で「各当事者は、第617条の規定により解約の申入れをすることができる」と規定されているため、更新後は期間の定めのない賃貸借となると理解されています。
借家契約の場合に、更新が認められると「従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす」とする(借地借家法26 条1項本文)一方で、更新後の期間は定めがないものとして扱うのと(同26 条1項但書)軌を一にしています。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-07-27 00:02:33
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