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権利関係/借地借家法33条2項について
yazawa 2017-07-27 12:33:12
同項は、転借人にも造作買取請求権を認めていますが、直接の契約関係にない原賃貸人に対してこのような請求ができるというのは、どのような理屈からなのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
yazawaさん、こんにちは。
そもそも、賃借人(転借人)が据え付けた造作は、賃借人(転借人)に所有権があり、賃貸借契約終了時(退去時)には賃借人(転借人)は造作を取り除いて建物を賃貸人に返還することができますが、造作を取り除くのはせっかく高まった建物の価値を低下させることになります。
しかし、だからといって造作を据え付けたまま建物を賃貸人に返還すれば、造作の価値を賃貸人にタダ取りさせることにもなりかねません。
そこで、借地借家法は、建物の価値を維持しつつ賃貸人・賃借人(転借人)間の公平を維持するために、賃借人(転借人)に造作買取請求権を認めたのです。
つまり、造作買取請求権の論理的根拠は、建物の価値の維持と賃貸人・賃借人(転借人)間の公平の確保であり、賃借人と転借人で別異に取り扱う理由がありません。契約関係の有無も、別異に扱う根拠にはならないでしょう。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-07-27 00:32:51
確かに、所有権ということであれば契約は無関係です。成る程、付合などの特則といった感じに位置付ければよいのですね。よく理解できました。ありがとうございます。
yazawa 2017-07-27 11:55:44
附合に関する知識をお持ちなのであれば、もう少し厳密に説明します。
造作には、建物と分離可能なものと分離不可能なものがあります。
このうち、分離可能なものは建物に附合していないので民法242条の適用がなく、当然に賃借人側に造作の所有権が留保されます。
一方、分離不可能なものは建物に附合しているため民法242条が適用されますが、同条但書の「権原によってその物を附属させた」に該当するため、やはり賃借人側に造作の所有権が留保されることになります。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-07-27 12:33:12