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権利関係/事業用定期借地権について
yazawa 2017-07-27 11:52:55
借地借家法が一般定期借地権と事業用定期借地権という制度を別個に設置した趣旨はどういった点にあるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
yazawaさん、こんにちは。
単純に、普通借地契約の問題点を克服するとともに、社会のニーズに応えたということでしょう。
たとえばスーパーを経営する会社が出店のため地主と借地契約を締結する場合、普通借地契約を締結して30年以上もの期間を定めるのは、借地権者側にとってもリスクが大きくなります。そのため、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とする借地権については、存続期間を10年以上30年未満とすることができるとしたのが、事業用定期借地権です。
一方、マイホームを建設するために地主と借地契約を締結する場合、借地権者側は建物が朽ち果てるまでできるだけ長く土地を借り続けたいと考えるでしょうが、地主側にしてみると、普通借地契約を締結すると更新が容易に認められるため、いつ土地が手元に戻ってくるのか先が読めず、土地を貸し渋る要因となり兼ねません。
そこで、存続期間50年以上で更新がない一般定期借地権を定めることで、地主と借地権者双方の利害の一致を目指したといったところでしょう。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-07-26 23:57:11
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