ニックネーム | *** 未ログイン ***
法令上の制限/用途地域の指定について
yazawa 2017-07-27 17:38:48
基本テキストp11には、市街化区域では用途地域を定めなければならず、市街化調整区域では原則として用途地域は定めないと書かれていますが、非線引き区域や準都市計画区域、都市計画区域でも準都市計画区域でもない区域に関する記述がありません。これら記述のない区域おいては、用途地域の指定をするとはできるのでしょうか。
yazawaさん、こんにちは。
記述はあります。
まず基本テキストVol.2 P8の「全体像」に記載のとおり、用途地域は都市計画区域内で実施できる都市計画の一種です。
したがって、都市計画区域内であれば市街化区域、市街化調整区域、非線引き都市計画区域のいずれでも定めることができます。
逆に言うと、都市計画区域外で定めることはできません。
問題は準都市計画区域内で用途地域を定めることができるかどうかですが、基本テキストVol.2 P15の「余力があれば」に記載のとおり、準都市計画区域内でも定めることができます。
瀧澤
参考になった:0人
nobori_ryu 2017-07-27 15:32:19
PAGE TOP