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yazawaさん、こんにちは。

記述はあります。

まず基本テキストVol.2 P8の「全体像」に記載のとおり、用途地域は都市計画区域内で実施できる都市計画の一種です。
したがって、都市計画区域内であれば市街化区域、市街化調整区域、非線引き都市計画区域のいずれでも定めることができます。
逆に言うと、都市計画区域外で定めることはできません。

問題は準都市計画区域内で用途地域を定めることができるかどうかですが、基本テキストVol.2 P15の「余力があれば」に記載のとおり、準都市計画区域内でも定めることができます。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-07-27 15:32:19

あ〜成る程、見落としていました。申し訳ありません。ありがとうございました。

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yazawa  2017-07-27 17:38:48



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