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法令上の制限 [過去問]/16-15④に関連して
yazawa 2017-07-27 20:01:50
同問は、甲地の売買の時点で既に2000㎡を超えている事案ですので、甲地•乙地それぞれの売買において届出が必要だということは理解できました。もし、同問が、甲地の面積が2000㎡未満で、乙地の売買により初めて面積の合計が2000㎡を超えるという事例だった場合、届出は乙地売買後に行う届出の一回だけで足りるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
yazawaさん、こんにちは。
届出は2回必要です。基本テキストVol.2 P93の「補足説明*3」をご確認ください。
ちなみに、1回目の取引で届出が必要となる面積を下回っている場合、「1回目の取引の時点では届出が必要か否かがわからねぇじゃん」という突っ込みが入りそうですが、そもそも「一団の土地の取引」とは、土地どうしが隣り合っているなど①物理的な一体性があり、かつ、権利取得者が計画的に複数の土地を取得する場合のように②計画的な一貫性が認められる取引を意味します(基本テキストVol.2 P93の「余力があれば*2」参照)。したがって、権利取得者は当初から2回目の取引を行うことも織り込み済みなので、やはり1回目の取引から届出が必要となるのです。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-07-27 20:01:50
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