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yazawaさん、こんにちは。

届出は2回必要です。基本テキストVol.2 P93の「補足説明*3」をご確認ください。

ちなみに、1回目の取引で届出が必要となる面積を下回っている場合、「1回目の取引の時点では届出が必要か否かがわからねぇじゃん」という突っ込みが入りそうですが、そもそも「一団の土地の取引」とは、土地どうしが隣り合っているなど①物理的な一体性があり、かつ、権利取得者が計画的に複数の土地を取得する場合のように②計画的な一貫性が認められる取引を意味します(基本テキストVol.2 P93の「余力があれば*2」参照)。したがって、権利取得者は当初から2回目の取引を行うことも織り込み済みなので、やはり1回目の取引から届出が必要となるのです。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-07-27 20:01:50



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