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法令上の制限 [過去問]/97-20③、14-19①
yazawa 2017-07-27 20:09:32
いずれの問題の解説においても、宅地造成に関する工事とは、宅地以外の土地を宅地にするため、または宅地において行う土地の形質の変更であることを要するとされています。もしかすると、法律上このように定義されているのかもしれませんが、その実質的理由を教えいただけないでしょうか。つまり、崖崩れ等の災害を防止するという法の目的との関係において、どうしてこのように定義できるのか知りたいという趣旨であります。
よろしくお願いいたします。
yazawaさん、こんにちは。
〉もしかすると、法律上このように定義されているのかもしれませんが
そのように規定されています。
宅地造成等規制法2条2号は、宅地造成を次のように定義しています。
宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で政令で定めるもの(宅地を宅地以外の土地にするために行うものを除く。)をいう。
〉その実質的理由を教えいただけないでしょうか。
宅地造成等規制法1条は、同法の目的を「宅地造成に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与すること」としています(基本テキストVol.2 P120の1行目もご参照ください)。
あくまでも、「宅地造成」に伴う災害の防止が目的なのであって、「崖崩れ又は土砂の流出による災害」を全般的に防止しようとしているわけではありません。
したがって、宅地造成ではない工事、すなわち工事の結果、農地や公園など宅地以外のものができあがる工事を規制の対象に含めるわけにはいかないのです。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-07-27 20:09:32