ニックネーム | *** 未ログイン ***
宅建業法 [過去問]/宅建業法76条
booboobon 2017-07-29 23:20:27
瀧澤先生
1994年出題の問題ですが、
宅建業者Dが不正の手段により、免許を取得したとして、
免許を取り消された場合でも、Dが取り消される前に
宅地の売買の債務の履行については宅建業法12条の
無免許事業の禁止条項に違反しない、
という選択肢がありますが、
これはは宅建業法76条に当てはまり、無免許事業の禁止条項に違反しないんでしょうか?
そもそも不正の手段で取得した免許で宅建業をやったということは
取引自体無効のような気がしますが、どうなんでしょうか?
booboobonさん、こんにちは。
申し訳ありませんが、「1994年の問題」というだけでは問題の特定ができません。
探し当てるのに大変骨が折れるので、申し訳ありませんが、問題番号と肢番号を示してください。
瀧澤
参考になった:0人
nobori_ryu 2017-07-28 23:55:19
探していただいたんですね。ありがとうございます。
〉これはは宅建業法76条に当てはまり、無免許事業の禁止条項に違反しないんでしょうか?
その通りです。
〉そもそも不正の手段で取得した免許で宅建業をやったということは
〉取引自体無効のような気がしますが、どうなんでしょうか?
免許があろうとなかろうと、取引の効力には何ら影響はありません。
瀧澤
参考になった:0人
nobori_ryu 2017-07-29 23:18:29
PAGE TOP