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yazawaさん、こんにちは。

契約締結時期の制限は、宅建業者が自ら売主として未完成の宅地・建物を売買する場合だけでなく、媒介または代理で消費者同士の売買・交換契約を締結させる場合にも適用されます。
一方、自己の所有に属しない物件の契約締結制限は、宅建業者が自ら売主として宅地・建物を売買する場合にのみ適用されます。

したがって、宅建業者が自ら売主として未完成の宅地・建物を売買する場合は、契約締結時期の制限に加えて自己の所有に属しない物件の契約締結制限も適用されることになります。

これで疑問にお答えしていることになってるんでしょうかね???

ちなみに、本問は宅建業法33条2項ではなく、宅建業法33条の2第2号に関する問題ですよ。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-07-29 00:14:29



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