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宅建業法/手付についての信用供与の禁止について
yazawa 2017-07-29 10:34:11
手付の賃借のあっせんは、信用供与に該当しないとされています。しかし、そもそもこ手付についての信用供与が禁止される理由、つまり、お金を持っていない消費者の心理に漬け込むアンフェアな取引を防止するという理由は、手付の賃借をあっせんする場合にもあてはまるのではないかと思ってしまったですが、なぜ手付の賃借のあっせんはこれに引っかからないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
yazawaさん、こんにちは。
宅建業者がお客に手付金を自ら貸し付けるのと、銀行等から貸付けが受けられるようあっせんするのとでは、話が全く違うでしょう。
宅建業者が身銭を切るわけではないですし、「信用供与」という言葉の意味にもあてはまりません。
後者は、ごく普通の商取引であり、こういった行為まで禁止してしまったら、宅建業者はみんな商売あがったりですよ。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-07-29 00:36:04
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