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権利関係/代理権の消滅
booboobon 2017-07-30 20:24:32
瀧澤先生
P232に委任の終了の例外として、
委任が終了しても、急迫の事情があるときは、
受任者は委任者の相続人等が事務処理をできるようになるまで、
必要な処理を行わなければならない
とありますので、代理人も同じことが言えますか?
(p32には書いてませんので、疑問に思いました)
booboobonさん、こんにちは。
受任者が必要な事務を処理するために代理権の行使が必要なのであれば、代理権も当然に存続することになります。
本人が死亡した場合に、代理権の存続を認めた判例もあります(最判昭28.4.23)。
ただ、試験対策としては学習する必要のない些末な議論です。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-07-30 18:29:46
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