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booboobonさん、こんにちは。

受任者が必要な事務を処理するために代理権の行使が必要なのであれば、代理権も当然に存続することになります。
本人が死亡した場合に、代理権の存続を認めた判例もあります(最判昭28.4.23)。

ただ、試験対策としては学習する必要のない些末な議論です。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-07-30 18:29:46

瀧澤先生
試験対策上は重要でないんですね。
ありがとうございます。

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booboobon  2017-07-30 20:24:32



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