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tommy67さん、こんにちは。

〉(質問1)賃貸借契約が合意解除によって終了する場合も、転借人に対して上記の通知と、通知してから6ヶ月経過後に終了となるのでしょう?

賃貸借契約が合意解除によって終了しても、賃貸人は賃貸借の終了を転借人に対抗できず、転借人に目的物の明渡しを求めることはできません(大判昭9.3.7)。
繰り返し出題されている重要判例ですから、基本テキストVol.1 P190でご確認ください。

〉(質問2)民法の契約の終了と更新の場合、テキストP196「契約期間の満了後も賃借人が目的物の使用を継続している場合に、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で契約は更新されたものとして扱われる」とありますが、民法の場合も更新後の賃貸借契約の存続期間は、期間の定めはないものとして扱われるとなるのでしょうか?

期間の定めのないものとなります。
4日前に同趣旨のご質問がありましたので、詳細は下記をご参照ください。
http://smon-hiroba.net/tk/bbs_each.php?rcdId=632

瀧澤

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nobori_ryu 2017-07-31 09:04:58

ご回答ありがとうございました。
質問1について、賃貸人は転借人に対抗する場合は、賃貸人は賃借人と合意解除以外で契約を終了しなければいけないという事でしょうか?

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tommy67  2017-07-31 12:52:46

〉賃貸人は転借人に対抗する場合は、賃貸人は賃借人と合意解除以外で契約を終了しなければいけないという事でしょうか?

何とも、微妙な表現ですね。まあ、おっしゃりたいことはわかりますし、間違ってはいないのですが…。
正確に表現すると、次の通りです。

原則として賃貸借契約が終了すると、賃貸人は賃貸借の終了を転借人に対抗でき、転借人に目的物の明渡しを求めることができる(ただし、「建物の賃貸借」の場合において、賃貸借契約が「期間満了または解約申入れによって終了する場合」は、借地借家法34条により賃貸人は転借人に賃貸借契約が終了することを通知しなければ、賃貸借の終了を転借人に対抗できない)。
↓しかし、
賃貸借契約が合意解除によって終了した場合は、賃貸人は賃貸借の終了を転借人に対抗できず、転借人に目的物の明渡しを求めることはできない。

となりますね。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-08-01 00:21:54

いつも分かりやすいご回答ありがとうございます。

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tommy67  2017-08-01 05:43:58



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