ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

bonhaoさん、こんにちは。

本問の場合、AB間で締結されているのは定期建物賃貸借契約です。定期建物賃貸借契約の場合、特約で借賃増減請求権は排除できます(借地借家法38条7項)。
したがって、借賃を減額しない旨の特約も有効です。

基本テキストVol.1 P209 (3)内容面の特徴の③をご確認ください。

瀧澤

投稿内容を修正

参考になった:1

nobori_ryu 2017-08-03 11:47:46



PAGE TOP