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権利関係 [過去問]/借賃増減請求権
bonhao 2017-08-03 11:14:22
(平成25年・問題11・選択肢4)AB間の賃貸借契約に賃料の改定について特約がある場合には、経済事情の変動によってBのAに対する賃料が不相当となっても、BはAに対して借地借家法第32条第1項に基づく賃料の減額請求をすることはできない。以上が正しいとなっています。借賃を減額しない特約は無効ではないでしょうか?
bonhaoさん、こんにちは。
本問の場合、AB間で締結されているのは定期建物賃貸借契約です。定期建物賃貸借契約の場合、特約で借賃増減請求権は排除できます(借地借家法38条7項)。
したがって、借賃を減額しない旨の特約も有効です。
基本テキストVol.1 P209 (3)内容面の特徴の③をご確認ください。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-08-03 11:47:46
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