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宅建業法 [過去問]/重要事項説明の説明事項
karen 2017-08-04 23:55:25
瀧澤先生、今晩は。カレンと申します。毎日暑いですね。
●肢別P112 <問23> 瑕疵担保責任に関する特約については説明不要と書いてありますが、なぜ、売主が瑕疵担保責任を一切負わないという特約の説明は不要なのでしょうか?
(これから物件を取得しよう、借りようとする人にとって大切な事だと思うのですが…。)
●肢別P114 <問34> 瑕疵担保責任の履行に関し、保証保険契約の締結等の措置を講ずるかどうかの説明は、なぜ、貸借の場合は不要なのですか?
(貸借は損害額が売買や交換より少なく済むからでしょうか?)
●肢別108 <問1> 所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額というのは、どんなものでしょうか?
(マンションの分譲業者が本来負担すべきはずの売れ残りの住戸の管理費用の事をいっているのでしょうか?)
カレンさん、こんにちは。
たしかに暑いですね。夏バテしないよう頑張ってください。
〉●肢別P112 <問23> 瑕疵担保責任に関する特約については説明不要と書いてありますが、なぜ、売主が瑕疵担保責任を一切負わないという特約の説明は不要なのでしょうか?
瑕疵担保責任に関する特約は確かに買主にとって大切な事柄ですが、そもそも重要事項の説明は、取引する物件や契約条件関する重要事項をありったけ説明させる制度ではありません。
そんなことをさせても、説明を受ける側の頭には残りませんし、説明する宅建業者側の負担も大きくなります。そのため、説明が必要となる事項は重要度が高いものに限定されています。
また、重要事項の説明ではこれから取引する物件と契約条件に関する重要事項を説明することになりますが、契約条件については契約成立前に説明する関係上、細部まで詰め切れていないことも多いため、説明事項が主だった事項に絞られているという側面もあります。
〉●肢別P114 <問34> 瑕疵担保責任の履行に関し、保証保険契約の締結等の措置を講ずるかどうかの説明は、なぜ、貸借の場合は不要なのですか?
貸借の場合、わざわざ保証保険契約には加入しません。というか、おそらく、貸借の場合に加入できる保証保険契約は商品として存在しないと思いますよ。
売買の場合は、物件に瑕疵があった場合、売主が負担しきれないほどの賠償責任が発生する可能性があります。そのため保険が必要となるのですが、貸借の場合、物件に瑕疵があっても貸主が負担しきれないほどの賠償責任が発生しますか?その辺をご自身でもよく考えてみてください。
〉●肢別108 <問1> 所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額というのは、どんなものでしょうか?
どんなものって、そのままですよ(笑)。管理費用です。
ちなみに、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方によると「共用部分に係る共益費等に充当するため区分所有者が月々負担する経常的経費」であり、「修繕積立金等に充当される経費は含まれないものとする」とされています。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-08-05 01:18:35