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権利関係/校内テスト権利関係2
tommy67 2017-08-05 20:54:30
滝澤先生
お忙しい中、失礼致します。
校内テスト権利関係2の問15について質問がございます。
問15
AがBとの請負契約によりBに建物を建築させてその所有者となり、その後Cに売却した。この建物の建築の際におけるBの過失により生じた瑕疵により、その外壁の一部が剥離して落下し、通行人Eが重傷を負った。この場合、Cは、損害の発生を防止するため必要な注意をしていたときでも、Eに対して不法行為責任を負うことがある。
答え◯
質問1
Cは所有者なので無過失責任により免責されないのは理解できるのですが、無過失責任の場合どの行為が不法行に当たるのでしょうか?
質問2
本問の場合、Bの過失により生じた瑕疵があると言う事は、EはBに対しても不法行為責任を、またCもEに対して不法行為責任を負うなどの損害をこうむっている場合、Bに不法行為責任を追求できるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
tommy67さん、こんにちは。
〉質問1
〉Cは所有者なので無過失責任により免責されないのは理解できるのですが、無過失責任の場合どの行為が不法行に当たるのでしょうか?
「行為」というわけではありません。Cが所有する建物の瑕疵により他人に損害を与えていおり、工作物責任の成立要件を充足しているので、Cに不法行為責任が生ずるのです。
〉質問2
〉本問の場合、Bの過失により生じた瑕疵があると言う事は、EはBに対しても不法行為責任を、またCもEに対して不法行為責任を負うなどの損害をこうむっている
〉場合、Bに不法行為責任を追求できるのでしょうか?
その通りです。ただし工作物責任を負ったCは、わざわざEに対して不法行為責任を追求しなくても、求償権を行使しうる旨の規定があります。
民法717条3項
前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
ちなみに、717条1項が工作物の所有者の責任を規定しているので、「前二項の場合」に該当することになります。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-08-05 00:25:45
ご回答ありがとうございましたよ。
「ただし工作物責任を負ったCは、わざわざEに対して不法行為責任を追求しなくても、求償権を行使しうる旨の規定があります。」
とご回答頂いたのですが、求償権を行使する相手は通行人Eではなく請負人Bでよろしかったでしょうか?
よろしくお願い致します。
tommy67 2017-08-05 06:32:30
申し訳ありません。訂正します。
誤 ただし工作物責任を負ったCは、わざわざ「Eに対して」不法行為責任を追求しなくても、求償権を行使しうる旨の規定があります。
↓
正 ただし工作物責任を負ったCは、わざわざ「Bに対して」不法行為責任を追求しなくても、求償権を行使しうる旨の規定があります。
瀧澤
参考になった:1人
nobori_ryu 2017-08-05 10:47:44