ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

tommy67さん、こんにちは。

〉質問1
〉Cは所有者なので無過失責任により免責されないのは理解できるのですが、無過失責任の場合どの行為が不法行に当たるのでしょうか?

「行為」というわけではありません。Cが所有する建物の瑕疵により他人に損害を与えていおり、工作物責任の成立要件を充足しているので、Cに不法行為責任が生ずるのです。

〉質問2
〉本問の場合、Bの過失により生じた瑕疵があると言う事は、EはBに対しても不法行為責任を、またCもEに対して不法行為責任を負うなどの損害をこうむっている
〉場合、Bに不法行為責任を追求できるのでしょうか?

その通りです。ただし工作物責任を負ったCは、わざわざEに対して不法行為責任を追求しなくても、求償権を行使しうる旨の規定があります。

民法717条3項
前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

ちなみに、717条1項が工作物の所有者の責任を規定しているので、「前二項の場合」に該当することになります。

瀧澤

参考になった:1

nobori_ryu 2017-08-05 00:25:45

ご回答ありがとうございましたよ。

「ただし工作物責任を負ったCは、わざわざEに対して不法行為責任を追求しなくても、求償権を行使しうる旨の規定があります。」
とご回答頂いたのですが、求償権を行使する相手は通行人Eではなく請負人Bでよろしかったでしょうか?

よろしくお願い致します。

投稿内容を修正

tommy67  2017-08-05 06:32:30

申し訳ありません。訂正します。

誤 ただし工作物責任を負ったCは、わざわざ「Eに対して」不法行為責任を追求しなくても、求償権を行使しうる旨の規定があります。

正 ただし工作物責任を負ったCは、わざわざ「Bに対して」不法行為責任を追求しなくても、求償権を行使しうる旨の規定があります。

瀧澤

参考になった:1

nobori_ryu 2017-08-05 10:47:44

訂正ありがとうございました。
分かりやすいご解説ありがとうございます。

投稿内容を修正

tommy67  2017-08-05 20:54:30



PAGE TOP