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カレンさん、こんにちは。

〉●p122の中段に「手付金等の保全措置は記載事項ではない」と書いてありましたが、なぜ、37条書面では書かないのでしょうか?

37条書面は「契約内容」を書面化し、契約当事者に交付する制度です。
しかし、手付金等の保全措置は「契約内容」ではありません。したがって、37条書面の記載事項とはなりません。

〉●貸借の場合は、租税や公課の負担に関する定めの説明は、なぜ、不要なのでしょうか?

賃借人が固定資産税を負担することはありません。固定資産税に関する超基本知識ですよ(@_@) この機会に基本テキストVol.2 P157以下で納税義務者を確認してください。今年は固定資産税が出題される年ですよ。

ちなみに、37条書面は「説明」は不要です。したがって、質問自体が間違っていますよ。

〉●貸借の場合は、瑕疵担保責任に関する定めがあった時の内容=売主が瑕疵担保責任を負わない旨の特約の説明が、なぜ、不要なのでしょうか?

これは確かに謎なんですよね。ただ、どこを調べても「なぜ○○を記載しなければならないか」の説明はあっても、「なぜ○○を記載する必要がないのか」の説明はないんですよ。
想像するに、貸借の場合は瑕疵担保責任に関する特約を結ぶこと自体が稀であるからではないかと思います。また、貸借を中心に扱う宅建業者は零細業者が多く、37条書面の作成に過度な負担は掛けられないという配慮もあるのではないかと思います。そういった事務処理のために人を一人雇うのも難しい宅建業者も少なくないのです。

それから、繰り返しますが37条書面は「説明」は不要です。

〉●貸借の場合は、瑕疵担保責任の履行に関する、保証保険契約の締結等の措置に関する内容の説明が不要なのでしょうか?

重要事項説明に関する質問に回答したのと同じ理由です。

なお、しつこいようですが、37条書面の「説明」は不要です。

瀧澤

参考になった:13

nobori_ryu 2017-08-05 00:29:46

先生、お返事ありがとうございました。(37条と重要事項説明)
昨日、重要事項説明と37条書面の復習をしていて、37条やった途端、頭がごっちゃごちゃになってしまって…。
いつも同じ所でつまずいたりで…。(肢別)もう一度、やり直します!!

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karen  2017-08-05 23:15:20



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