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booboobonさん、こんにちは。

たしかに混乱されているようですね。

〉敷金は、課税、非課税どちらなのでしょうか?

とのことですが、そもそも印紙税は、一定事項を証明する目的で作成された「文書」が課税の対象ですから、敷金というお金について課税or非課税という問題は生じません。
あくまでも「文書」が課税の対象となるかどうかで考えてください。

そして、基本テキストVol.2 P170にある通り、敷金の受取書は「売上代金に係る金銭の受取書」に該当するので課税の対象となります。

一方、基本テキストVol.2 P172は、土地の賃貸借契約書が課税の対象となることを前提に、何が「記載金額」となるかの議論をしています。
P171にある通り、印紙税は「記載金額」を基準に税額が決まるからです。
そして、土地の賃貸借契約書においては権利設定の対価が記載金額となるので、たとえ契約書に賃料や敷金の額が記載されていたとしても、賃料や敷金は「記載金額」とは扱わないのです。

もう一度講義を視聴しなおして、頭の中を整理することをお勧めします。

瀧澤

参考になった:1

nobori_ryu 2017-08-05 11:09:00

瀧澤先生
混乱していました。ありがとうございます。

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booboobon  2017-08-05 15:58:54



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