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税その他/証券化支援事業
booboobon 2017-08-06 13:27:33
瀧澤先生
p198 で証券化支援事業において 住宅金融支援機構が
買い取るローン債権で
住宅の改良に必要な資金の貸し付けに関する債権は
対象でない、とあります。
一方フラット35(リフォーム一体型)
中古住宅の購入と合わせて行う住宅のリフォームに必要な資金
の貸し付け債権は対象ということは、
証券化支援事業では単にリフォームだけの資金は対象でない、という解釈で
よろしいでしょうか?
それからp202の優良住宅支援制度は証券化支援事業に含まれるのでしょうか?
もう一つ、p201で 直接融資の対象として、
バリアフリー化など、高齢者世帯の住宅リフォームに必要な
資金の貸し付け、とある一方で
証券化支援事業おいて、バリアフリー性、省エネルギー性
、耐震性、耐久性・可変性にすぐれた住宅を取得する場合に
貸付金の利率を一定期間下げる制度を設けている、とあります。
これはバリアフリー化のリフォームは直接貸し付け
バリアフリー化の住宅の取得の貸し付けは証券化支援事業
とすみ分けているので、よろしいでしょうか?
booboobonさん、こんにちは。
〉証券化支援事業では単にリフォームだけの資金は対象でない、という解釈で
〉よろしいでしょうか?
はい。その通りです。「住宅の購入に付随する当該住宅の改良」に必要な資金の貸付けに係る債権は、買取りの対象となります。
〉p202の優良住宅支援制度は証券化支援事業に含まれるのでしょうか?
その通りです。
〉バリアフリー化のリフォームは直接貸し付け
〉バリアフリー化の住宅の取得の貸し付けは証券化支援事業
〉とすみ分けているので、よろしいでしょうか?
「すみ分け」という表現が適切かどうかは何とも言えませんが…。
あくまでも機構による直接融資は補完的なものにとどまります。
その点、高齢者世帯向けの住宅リフォームに必要な資金の貸付けは、民間の金融機関による融資が手薄なので、機構で直接融資を行います。
一方、一般向けのバリアフリー性に優れた住宅を建設または取得する場合の資金の融資は、民間の金融機関が積極的に行うので、機構は証券化支援事業等の後方支援に回るということです。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-08-06 11:49:16