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booboobonさん、こんにちは。

〉証券化支援事業では単にリフォームだけの資金は対象でない、という解釈で
〉よろしいでしょうか?

はい。その通りです。「住宅の購入に付随する当該住宅の改良」に必要な資金の貸付けに係る債権は、買取りの対象となります。

〉p202の優良住宅支援制度は証券化支援事業に含まれるのでしょうか?

その通りです。

〉バリアフリー化のリフォームは直接貸し付け
〉バリアフリー化の住宅の取得の貸し付けは証券化支援事業
〉とすみ分けているので、よろしいでしょうか?

「すみ分け」という表現が適切かどうかは何とも言えませんが…。

あくまでも機構による直接融資は補完的なものにとどまります。
その点、高齢者世帯向けの住宅リフォームに必要な資金の貸付けは、民間の金融機関による融資が手薄なので、機構で直接融資を行います。
一方、一般向けのバリアフリー性に優れた住宅を建設または取得する場合の資金の融資は、民間の金融機関が積極的に行うので、機構は証券化支援事業等の後方支援に回るということです。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-08-06 11:49:16

瀧澤先生
ありがとうございます。
スッキリしました。

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booboobon  2017-08-06 13:27:33



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