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法令上の制限 [過去問]/容積率規制
bonhao 2017-08-09 09:00:39
(肢別問題集42ページ12番)「 容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるが、建築物の前面道路(前面道路が2以上あるときは、その幅員の最大のもの。)の幅員が12m 未満である場合には、当該前面道路の幅員のメートル数値に建築基準法第52条第2項各号に定められた数値を乗じたもの以下でなければならない。」は正解となっています。都市計画で定められた数値以下「かつ」全面道路の幅員のメートル数値に建築基準法第52条第2項各号に定められた数値を乗じたものイカとの意味であるとよみ取るべきであるならば、本問が「都市計画で定められた数値以下でなければならない」となっていても、極端に言えば「1,000パーセント以下でなければならない」となっていても正解ということでしょうか?
bonhaoさん、こんにちは。
〉本問が「都市計画で定められた数値以下でなければならない」となっていても、極端に言えば「1,000パーセント以下でなければならない」となっていても正解ということでしょうか?
申し訳ありません。ご質問の意図するところがよくわかりません。
商業地域のように、都市計画で1000%を超える容積率を定めることができる場合もあるので、前面道路の幅員が12m以上であれば、「容積率1000%以下」で正しいとなることもあり得ます。
しかし、前面道路の幅員が12m未満だと、仮に都市計画で1000%を超える容積率が定められていたとしても、12×10分の6=10分の72、すなわち720%を超えることはあり得ないということになりますが…。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-08-08 09:06:37
すみません。1,000%云々は余分でした。それよりも、 都市計画で定められた数値以下「かつ」前面道路の幅員のメートルの数値に建築基準法第52条第2項各号に定められた数値を乗じたもの以下、と読み取る「べき」なのが分かりません。「かつ」ならば、設問が「都市計画で定められた数値以下でなければならない」となっていても正解となるのでしょうか?上手くお伝えできないかもしれませんが、「かつ」と取る「べき」ならば、諸条件を確実に包含する大きな容積率以下ならば何でも正解となると思うのです。
bonhao 2017-08-09 07:00:27
解説にも記載の通り、本問は「前面道路の幅員のメートルの数値に建築基準法第52条第2項各号に定められた数値を乗じたもの以下であれば、都市計画で定められた数値を上回っても良い」との意味であるようにも読める文章です。
しかし、そのように規制を緩和する方向なのであれば、「建築物の前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。)の幅員が12m未満である場合には、当該前面道路の幅員のメートルの数値に建築基準法第52条第2項各号に定められた数値を乗じたもの以下で『あればよい』。」という表現を選ぶはずです。
しかしながら、そのような表現を選択せず「当該前面道路の幅員のメートルの数値に建築基準法第52条第2項各号に定められた数値を乗じたもの以下で『なければならない』。」という表現が選択されている以上、都市計画で定められた数値以下「かつ」前面道路の幅員のメートルの数値に建築基準法第52条第2項各号に定められた数値を乗じたもの以下との意味であると読み取るべきなのです。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-08-09 09:00:39