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takken21さん、こんにちは。

ご質問は、基本テキストVol.3 P119の「工事に必要とされる許可や確認等の処分があった後」であれば、P140の自己の所有に属しない物件の契約締結制限(未完成物件の場合)も例外が認められ、宅建業者が未完成である宅地・建物について、自ら売主となる売買契約を締結できる、ということでしょうか?
それとも、
P140の「宅建業者が手付金等の保全措置を講じている場合」であれば、P119の契約締結時期の制限も例外が認められ、工事に必要とされる許可や確認等の処分がある前でも契約を締結できる、ということでしょうか?

どちらなのかが判然としないのですが、どちらにせよ、契約締結時期の制限と自己の所有に属しない物件の契約締結制限(未完成物件の場合)は別個独立の規制なので、一方の例外が適用されるからといって、他方も例外扱いとなるわけではありません。

つまり、 P119の「工事に必要とされる許可や確認等の処分があった後」であっても、宅建業者は手付金等の保全措置を講じたうえでなければ未完成である宅地・建物について、自ら売主となる売買契約を締結することはできませんし、P140の「宅建業者が手付金等の保全措置を講じている場合」であっても、工事に必要とされる許可や確認等の処分があった後でなければ契約は締結できません。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-08-08 14:02:08

講師 瀧澤 様

お世話になります。

質問の仕方に問題が有り、お手数をお掛けしまして申し訳ございません。

質問は、ご指摘の通り、一つ目の基本テキストVol.3 P119の「工事に必要とされる許可や確認等の処分があった後」であれば、P140の自己の所有に属しない物件の契約締結制限(未完成物件の場合)も例外が認められ、宅建業者が未完成である宅地・建物について、自ら売主となる売買契約を締結できる、ということです。

お忙しい中、解説頂き有難うございました。
今後とも宜しくお願い致します。

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takken21  2017-08-08 15:36:55



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