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yazawaさん、こんにちは。

〉②の「宅建士の記名押印」という規制は、説明に際して交付される重要事項が記載された書面に宅建士の記名・押印が必要になるという規制であるという理解でよろしいのでしょうか。

はい。その通りです。

〉重要事項の説明は、宅建士が行わなければならないとされていますが、この説明を行う宅建士は、②の記名押印を行う宅建士と同一人物でなければならいのでしょうか。

同一人物でなければならないというルールはありません。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-08-08 21:43:22

よく理解できました。ありがとうございました。

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yazawa  2017-08-09 11:23:26



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