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宅建業法 [過去問]/登録の申請 再登録
tommy67 2017-08-09 07:42:48
滝澤先生
お忙しい中、失礼致します。
宅建業法の肢別過去問 平成11年問45-4について質問がございます。
問45-4
宅地建物取引業者Aの宅地建物取引士Bが、甲県知事の宅地建物取引取引士資格試験に合格し、同知事の宅地建物取引士資格登録を受けている場合で、
Bが乙県知事への登録の移転を受けた後、乙県知事に登録を消除され、再度登録を受けようとする場合、Bは、乙県知事に登録の申請をすることができる。
答え✖️
登録の申請は、合格した試験を行った都道府県知事に対して行う。
「乙県知事に登録を消除され、再度登録を受けようとする場合」とありますが、登録を消除された場合甲県知事の試験にもう一度合格しなければ、再度登録は出来ないのでしょうか?
よろしくお願い致します。
tommy67さん、こんにちは。
〉登録を消除された場合甲県知事の試験にもう一度合格しなければ、再度登録は出来ないのでしょうか?
甲県知事へ再登録を申請するのであれば、既に合格している甲県知事の試験に再度合格する必要はありません。
しかし、乙県知事に再登録を申請するのであれば、乙県知事の試験に合格する必要があるということです。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-08-08 23:43:04
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