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宅建業法 [過去問]/クーリングオフ
karen 2017-08-12 00:41:36
先生、今晩は。カレンと申します。
肢別P146<問9>
解説の意味はテキストP131にもありますのでわかります(媒介を依頼された宅建業者の事務所は事務所にあたるという事)が、
これは業者が自ら売買に該当するのでしょうか?8種類制限はこの場合でないと適用されないはずなのに、売買の媒介の話で
適用されているので疑問です…。
カレンさん、こんにちは。
〉肢別P146<問9>
〉8種類制限はこの場合でないと適用されないはずなのに、売買の媒介の話で適用されているので疑問です…。
自ら売主の事例ですよ。問7に「売主を宅地建物取引業者であるA、買主を宅地建物取引業者でないBとする宅地の売買契約が締結された。」と明記されています。そして、Aから媒介の依頼を受けた宅建業者Cの事務所でBが買受けの申込みを行ったのが問9です。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-08-09 09:38:41
売主を宅地建物取引業者であるA、買主を宅地建物取引業者でないBとする宅地の売買契約が締結された。と書かれた最初の文言で判断するのですね。
わかりました。ありがとうございます。
カレン
karen 2017-08-12 00:41:36
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