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yazawaさん、こんにちは。

簡単に説明すると、都道府県が実施する都市計画との矛盾・衝突を回避するためです。

区域区分を定めるのは原則として都道府県です。
ところが、市町村が用途地域(≒市街化区域)外でも自由に地区計画を定められるとしてしまうと、市街化調整区域内で地区計画が実行されてしまう事になり、都道府県が実施する都市計画と矛盾を来しかねないのです。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-08-10 00:03:41



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