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法令上の制限/地区計画について
yazawa 2017-08-10 00:03:41
基本テキストp15(2)には、地区計画を定めることができる場所として①②が記載されていますが、なぜこのような限定がかかっているのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
yazawaさん、こんにちは。
簡単に説明すると、都道府県が実施する都市計画との矛盾・衝突を回避するためです。
区域区分を定めるのは原則として都道府県です。
ところが、市町村が用途地域(≒市街化区域)外でも自由に地区計画を定められるとしてしまうと、市街化調整区域内で地区計画が実行されてしまう事になり、都道府県が実施する都市計画と矛盾を来しかねないのです。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-08-10 00:03:41
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