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yazawaさん、こんにちは。

公的機関が行う土地区画整理事業は、市町村や都道府県が税金を投入して他人の(地権者の)土地を区画整理するものです。そのため、高い公共性が求められるとともに手続きの公正性や透明性も必要となります。
そこで、都市計画法の市街地開発事業の一環として土地区画整理事業を進めるのがルールとなっています。
具体的には、市町村や都道府県が土地区画整理事業を実施する方針を決めたうえで、市街地開発事業の都市計画決定を行い、以後は市街地開発事業の施行区域内で都市計画事業として土地区画整理事業を進めていきます。
なので、必然的に施行区域内でしか土地区画整理事業を実施できません。

一方、民間機関が行う土地区画整理事業は、地権者たちが自分たちの土地を自分たちのお金で区画整理するものです。もちろん、施行地区内の地権者たちの権利に少なからず影響を与えるので、一定の公共性と地権者たちのコンセンサスを形成することが必要にはなりますが、公的機関が土地区画整理事業を施行する場合ほど厳格なルールを適用する必要はありません。
そのため、都市計画法の市街地開発事業の一環として事業を進める必要はないのです。
なので、市街地開発事業の都市計画決定を行いません。よって、市街地開発事業の施行区域も基本的に存在しません。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-08-10 00:04:02

2つの質問とも大変よく理解できました。ご丁寧な解説ありがとうございました。

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yazawa  2017-08-10 09:43:36



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