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宅建業法/引き続いて事業を開始しない場合の免許取り消し
at80 2016-12-06 04:34:33
瀧澤先生、試験終了の身でありながら、このような質問をさせて頂くことに誠に申し訳なく思うのですが、学習中にも疑問でモヤモヤしていた事があり、何卒、御教示をお願いしたいのですが、、
宅建業社が、免許を受けてから1年以内に事業を開始しないときや、引き続いて1年以上事業を休止したときは、免許が取り消されるという規定についてです。
これは例えば、宅建業者がシャッターを開けて毎日営業していたとします。しかし事業の内容が自ら所有するアパートや賃貸マンションなどの賃貸業で売上を上げていて、1年以上に渡って宅建業としての売買、仲介、代理による取引や売上は一件もなかったとします。
この場合、事業を休止していたとみなされ、弁明の余地なく免許を取り消されてしまうのでしょうか?
このことがずっと引っ掛かっておりました。
よろしければ、御教示よろしくお願い致します。
at80さん、こんにちは。
〉この場合、事業を休止していたとみなされ、弁明の余地なく免許を取り消されてしまうのでしょうか?
そんなはずはありません。売り上げがあるかどうかと事業を休止しているかどうかは別の話です。
シャッターを開けて毎日営業していたなら、何の問題もありません。
でなきゃ、営業成績が悪い宅建業者はみんな免許取消処分になっちゃいますよ。
瀧澤
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nobori_ryu 2016-12-05 01:27:19
ありがとうございます。
そうですね。営業成績が悪い業者がみんな免許取消処分になったらたまったものじゃありませんね。
おかげさまですっきりしました。
ありがとうございました。
at80 2016-12-06 04:34:33